日本大学法学部校友会会則

第1章 総則

( 名称・事務所・支部 ) 第1条 本会は,日本大学法学部校友会と称し,事務所を日本大学法学部内に置き,支部を置くことができる。

( 目的 ) 第2条 本会は,会員相互の親睦を図り,母校の発展に寄与することを目的とする。

( 事業 ) 第3条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。

  1. 会報,その他の出版物の発行
  2. 会員名簿の作成,管理
  3. 各種研修会,講演会,懇親会の開催
  4. 法学部学生に対する就職の支援
  5. 法学部学生の学業,体育及び文化活動に対する支援
  6. その他必要とする事業

第2章 会員

(会員) 第4条 本会の会員は,次のとおりとする。

  • 会員資格 次の卒業者及び修了者
    • (1) 日本法律学校
    • (2) 高等専攻科
    • (3) 法文学部(旧制)のうち法律学科,政治経済学科,新聞学科
    • (4) 専門部のうち法律科,政治科
    • (5) 法学部(新制)
    • (6) 大学院法学研究科
    • (7) 法学専攻科
  • 会員 前号の資格者のうち,入会時に終身会費を納入し,会員登録した者。
  • 特別会員 法学部教職員で常任幹事会の承認を得,入会時に終身会費を納入し,会員登録した者。

第3章 役員

(役員の構成) 第5条

  • 本会に次の役員を置く。
    • (1) 会長 1名
    • (2) 副会長 2名以上5名以内
    • (3) 幹事長1名
    • (4) 副幹事長 若干名
    • (5) 常任幹事 15名以上30名以内
    • (6) 監査 2名
  • 役員は,会員のうちから選出する。

(役員の任務) 第6条 役員の任務は,次のとおりとする。

  • 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
  • 副会長は,会長を補佐し,会長事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理又は代行する。
  • 常任幹事は,常任幹事会に出席し,会務の運営に必要な事項を審議する。
  • 幹事長は,常任幹事会で決定された業務を遂行する。
  • 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ会長が指名した副幹事長がその職務を代理又は代行する。
  • 監査は,本会の会計及び財務について監査し,その結果を総会に報告する。

(役員の選出) 第7条 会長,監査は,会員の中から常任幹事会において選考のうえ,総会において選任する。他の役員は常任幹事会の議を経て会長が指名する。

(役員の任期) 第8条

  • 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員が生じたときは,常任幹事会でこれを補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  • 役員が任期中に退任して欠員が生じたとき,又任期が満了したときは,後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

(名誉役員) 第9条

  • 会長は,常任幹事会の議を経て,本会に名誉会長1名,常任顧問,顧問,相談役及び参与各若干名を置くことができる。
  • 名誉会長,常任顧問,顧問,相談役及び参与は,会長の諮問に答える。
  • 名誉会長,常任顧問は,会長の求めにより常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
  • 名誉会長,常任顧問,顧問,相談役及び参与の任期は3年とし,再任を妨げない。

(本部役員) 第10条 日本大学校友会本部役員(常任委員及び委員)の推薦については,常任幹事会において会員の中から候補者を選考する。

第4章 機関

(機関) 第11条 本会に次の機関を置く。

  • 総会
  • 常任幹事会

(総会) 第12条

  • 総会は,本会の最高議決機関であって会員をもって構成する。
  • 総会は,毎年1回,会長が招集する。ただし,常任幹事会が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上が付議事項を明示して要求があったときは,臨時総会を招集しなければならない。会長が必要と認めたときは,常任幹事会の議を経て,臨時総会を招集することができる。
  • 総会は,本会則に定めるもののほか,事業に関する事項,会計に関する事項,予算に関する事項,その他の必要事項について審議決定する。
  • 総会の招集は,会議の目的,日時,場所等を定め,開催日の2週間前までに通知しなければならない。ただし,緊急の必要があるときは,その期間を短縮することができる。
  • 総会の議長は総会において選出する。
  • 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決する。

(常任幹事会) 第13条

  • 常任幹事会は,会長,副会長,幹事長,常任幹事をもって構成し,会務運営の計画,立案並びにその推進にあたる。
  • 常任幹事会は,総会に次ぐ議決機関であり,特に緊急を要する事項に関しては,常任幹事会の決定をもって総会の議決に代えることができる。
  • 常任幹事会は,会長が招集し,構成員の過半数(委任状による出席を含む)の出席により成立する。
  • 常任幹事は委任状を提出して他の常任幹事に議決権の行使を委任することができる。
  • 常任幹事会の議長は,会長とする。
  • 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長が決する。
  • 監査は,常任幹事会に出席することができる。

(常置委員会) 第14条

  • 常任幹事会のもとに,常置委員会として次の委員会を置く。
    • (1) 総務委員会
    • (2) 財務委員会
    • (3) 企画広報委員会
  • 各委員会の委員は,常任幹事がこれにあたるが,必要により会員からも委員に選任することができる。各委員会の委員長は,会長が監査を除く役員から指名する。

(特別委員会) 第15条

  • 常任幹事会は,必要により,特別委員会を設けることができる。
  • 委員及び委員長の選出については,常置委員会に準ずるものとする。

第5章 会計

(経費) 第16条 本会の経費は,終身会費,寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(会費) 第17条 終身会費については,常任幹事会の議を経て,総会でこれを定める。

(会計年度) 第18条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経理) 第19条 本会の経理は,別に定める経理規定により処理する。

第6章 除名

(除名) 第20条 本会会員が次の各号に該当するときは,常任幹事会の議を経て除名することができる。

  • 日本大学の名誉を傷つけ,又は校友としての品位を著しく害する言動があったとき。
  • 本会の秩序を乱したとき。
  • 故意又は重大な過失によって,日本大学あるいは,本会に損害を与えたとき。

第7章 付則

(細則の規定) 第1条 本会の運営並びに本会則施行のために必要な細則,諸規定は常任幹事会の議を経て制定する。

(会則の改訂) 第2条  本会則は,総会において出席者の過半数の議決をもって改訂することができる。

(施行) 第3条

  • この会則は,平成17年5月14日から施行する。
  • 従前の会則により選出された役員等は,すべてこの会則により選任されたものとみなす。
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